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【事務所移転のお知らせ】

29日(祝)まで移転作業のため、電話・FAXが不通となります。

30日(木)から、下記にて業務開始予定です。

福岡市中央区六本松2丁目3−6
六本松SKビル9F

(電話・FAX番号は変更しません)
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建築アスベスト訴訟(東京高等裁判所判決)国と企業に勝訴! [調停・裁判]

10月27日、建設アスベスト訴訟で、東京高裁が、高等裁判所で初めて、企業の賠償責任を認めました。
また直前の24日にも、横浜地方裁判所が企業責任を認める判決を出しました。

建設アスベスト訴訟は、建築作業従事者(大工・解体工・電工・左官・現場監督など)が、建材加工などの作業時に、建材に含まれるアスベスト粉じんにばく露し、長い潜伏期間を経て肺がん・中皮腫などアスベスト関連疾患になったり死亡したりした被害について、危険を知りながら製品を販売した建材企業や、規制を怠った国に対して、責任を追及している訴訟です。
北海道、首都圏、大阪・京都・福岡で訴訟が係属しており、当事務所からも弁護団に加わって取り組んでいます。

国の責任は、2012年12月に東京地裁が、必要な規制を怠ったと判断して以来、各地で、責任を認める判決が重ねられています。

他方、企業については、危険性を知りながら対策をせずに販売した違法性やその根拠となる事実関係は認められつつも、具体的に、各被害者がどの企業の製品から被害を受けたという因果関係の立証が困難であるため、長らく責任が認められるには至りませんでした。

 加害者が複数の事案では、被害者に不可能な立証を強いることがないよう、加害行為の参加者達を特定することで立証責任を軽減する共同不法行為の理論があります(内部割合は参加者達の問題として被害者には問わない)が、多数の企業をどのように線引きし、どのように責任を認めるか、過去の適用例にない課題を抱え、要件が争われてきました。
建築作業では、次々変わる多数の現場でそれぞれ使用した製品を特定するのは難しく、しかも長年の潜伏期間後に発症するので証拠も入手困難です。
それでも、多数の現場を経験したからこそ、この作業に従事した以上は当然これら企業の製品は日常的に使っていた筈だというメジャーな数社は特定できます。
大量に流通させて大きな利益を得ながら、生じさせた被害の責任は全く負わない、ということが許されるのか、仮に対象企業を厳密には確定できなくても、オールオアナッシングではなく、少なくともこの範囲の企業が責任を負うことは間違いないといえる限度で応分の責任は認めるべきだ、ということを私たちは主張してきました。

最初に、風穴を開けたのは、2016年1月の京都地裁判決でした。形式的な要件の当てはめではなく、理論を構成する利益衡量に遡って、企業責任を認めました。
認められてみれば、これまでの「規制を怠った国だけが責任を負い、製造販売して利益を得た張本人は負わない」という結論がいかにバランスの悪いものだったかがよく分かります。

今回の東京高裁判決は(直前の横浜地裁判決も)、企業責任がゼロではありえないという方向性を力強く裏打ちしたものと受け止められます。
具体的な線の引き方は三者三様で異なりますが、むしろ枠組み作りの試行錯誤に突き動かすだけの救済の必要性が理解されたと思われます。

建築現場では、広くアスベスト建材が用いられたことから、粉じんばく露による被害者は、今後も増えることが予想されます。また、今後、建物の解体のピークを迎え、被害を防ぐため実効性ある防止策が求められます。

建設アスベスト訴訟は、裁判による賠償だけではなく、補償基金による救済制度づくりや今後の被害防止対策を含めた全面解決を目指しています。
私たちも、今回の判決を踏まえて、早期全面解決に向けて、一層の取り組みをしていきます。
また、福岡でも第2陣訴訟を起こすべく準備を進めています。
ぜひ応援してください。

相原わかば
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【無料上映会】映画「月光」@ソラリアステージ6階 [性暴力]

【無料上映会】映画「月光」 
『つたえたかった、言葉の庭』展も同時開催

10月28日(土)13:00開場(先着順)
13:30~15:30上映
西鉄ホール(天神)
福岡市中央区天神2-11-3 
ソラリアステージ6階

上映後、小澤監督と主演俳優・佐藤乃莉さんを迎えてトークショー(およそ1時間)があります。

よろしければ、ぜひお立ち寄りください。

[以下、福岡犯罪被害者支援センターより]
社会の中で「なかったこと」にされ、沈黙を強いられてきた被害者の存在を知ってほしい、言葉を伝えたい。そのような思いがひとつ、またひとつと集まったイベントです。 みなさんのご来場をお待ちしております。
[注意]
トラウマや心の傷を抱える方、そうでない方にとっても、見るのがつらいシーンがあります。そのため、視聴にともないフラッシュバックや気分の落ち込みなど、心とからだに反応が表れるおそれがあります。そのような可能性のある方、特に性暴力被害の経験のある方や、登場人物とご自身の体験が重なる方は、無理にご鑑賞されないことをおすすめします。
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LAWASIA東京大会2017に行ってきました!(後編)

前回の続きです。

<各国の後見人制度について>

日本をはじめとする東南アジア諸国では、本人の判断能力の程度に応じて、補助する役割を持つ人に代理権や補助権を与え、また、財産管理の責任を負わせる制度があります(日本では後見・保佐・補助といいます)。そして、後見人による不正行為(資金の着服や横領)が横行しているのは各国共通する問題でもありました。
セッションの中では、さらに仮想事例<認知症ドライバーが事故を起こした場合の法的責任は誰が負うか>について議論されました。
日本や台湾等は一般の不法行為制度に基づいて、本人に責任能力がない場合は家族の監督責任の問題が生じます(必ず責任を負う訳ではありませんが、問題にはなり得ます)。オーストラリアでは、家族に責任を負わせるのではなく、国家が保障するべきであるという価値判断の下、保険や公的制度で賠償を行っていくということでした。
「誰もが高齢者になり、また、高齢者を抱える家族にもなる可能性があるのに、なぜ個人や家族に責任を負わせるという議論が存在するのかショックだ」というオーストラリアのスピーカーのコメントがありました。
日本も超高齢化社会に突入し、高齢者ドライバーによる事故が後を絶ちません。ただ、公的制度で補償するということは国民の税金で負担することを意味しますから、日本でコンセンサスを得るにはまだ時間がかかりそうです。

<子どもと家族をめぐる移民の問題>

ドイツの弁護士より、自国での移民の受け入れ政策について紹介があり、シリアの難民の子どもがドイツに行った後、離れ離れになった親との再会をドイツで保障するか否かは、「出入国管理」と「子の最善の利益」の利益衡量になるという話がありました。
今、ドイツは難民問題への対応が国家的な課題になっていて、ニュースでも取り上げられているように、政権の帰趨に影響する重要な施策の一つです。
このセッションで、私がとても印象に残ったのは、最後にインドの弁護士が意見を述べた場面でした。
「利益衡量によって、《保護される子ども》と《保護されない子ども》が出てきてしまう。人道的視点が後回しになってしまわないか?」
「ロヒンギャの問題に直面している。迫害を受けている子どもたちを前に、国の政策を理由にして限界があると言っていいのか?」

人種、地域、宗教、歴史的背景、経済水準等を異にする各国の法律家同士の議論は、聞いているだけでも鳥肌が立ち、迫力がありました。

さて、以上のド迫力の国際会議での議論をどうやって聞いたのかって?
そりゃあ、英語を勉強し直しました。My English is rusty.から始めて。
でも、全部のセッションで同時通訳がついていましたけど(笑)。

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(柏熊志薫)
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LAWASIA東京大会2017に行ってきました!(前編)

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去る9月19日〜21日、LAWASIA 東京大会2017に出席してきました!

LAWASIA(The Law Association for Asia and the Pacific)とは、1966年に設立された、アジア・太平洋地域(ESCAP)の弁護士・裁判官・検事・法学者・法律専門職等が参加している団体です。
今年は14年ぶりに東京で開催されたということで、私も福岡から飛んで参加してきました。
開会式には皇太子ご夫妻もご列席され、歴史ある国際会議であることを肌身で実感しました。

会場には、日本だけではなく、中国、韓国、台湾、香港、マレーシア、シンガポール、インド、スリランカ、オーストラリア等からたくさんの法律家が来て、熱気で溢れていました。
ビジネス、公益、刑事、人権、家事等の様々なセッションが用意されており、どれも興味深かったのですが、残念ながら体は一つしかなく・・・。
普段の業務に密接に関連する、養育費や高齢者対応や、子どもの権利等のセッションに参加してきました。

各セッションは、その分野の専門家である各国のスピーカーが自国の法制度や直面する課題について報告し、コーディネータも交えて参加者との質疑応答や議論を行っていく形式になっていました。
その一つ一つを語ると長くなってしまうので、印象に残ったお話をいくつか。

<養育費の受け取りを保障するための制度>

日本では、養育費は当事者間で協議(合意)ができない場合は家庭裁判所が決定します。
ところが、オーストラリアでは行政機関が金額を決定し、その決定金額に不服がある場合に裁判所の手続きが取られます。また、行政機関への申請はオンラインでできるようになり、迅速に金額が決まるようなシステムが出来ています。
そして、実際に子どもを監護養育している者に養育費の申請権があり、例えば、祖父母が孫を育てている場合には、祖父母が、父親と母親双方に対して養育費を支払うよう申請することができます。
さらには養育費と税金や年金は連動しており、養育費が不十分な場合には公的補助が受けられる一方、基準額以上の養育費を受け取っている場合には年金が減額されるなど、子どもの養育を、その両親任せにするのではなく国や自治体の制度として組み入れていました。

ちょっと長くなったので、後編につづく・・・

(柏熊志薫)
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8月26日(土)アミカス「女性の人生サポート講座」のご報告

8月26日(土)、福岡市男女共同参画推進センター・アミカスにて、講演を行いました。

内容は、「女性の人生サポート講座 離婚〜離婚手続きとお金〜」というタイトルのとおり、結婚生活中に夫婦で築いた財産の分け方や慰謝料、年金分割など、離婚に関するお金の話をしました。
離婚がふと頭に浮かんだとき、離婚後の生活がどうなるのか、特に経済面について気になる方が多いのではないかと思います。
実際に、当日は多くの方にご参加いただき、講演後の個別相談でも多くの方にご相談をいただきました。
早めに離婚後の見通しを持つことで、できることがあるかもしれません。少しでも悩まれたら、このような講座へ参加されたり、専門家へご相談されることをお勧めします。

さて、「女性の人生サポート講座」はまだまだ続きます。
次回は、9月30日(土)13:30〜「遺言・相続・後見」です。
お気軽にご参加ください。

次回以降も、「知っておきたい相続税と贈与税の基礎」「女性が家を相続するとき」「DV・ストーカー・性暴力」「離婚(全般)」「老後とお金」とテーマが続きます(土曜1:30~ですが、「女性が家を相続するとき」だけ水曜19時~です)。
詳しい日程とテーマは、アミカスのホームページをご参照下さい。
https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.php?eid=863

(馬場彩)
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アミカス「女性の人生サポート講座」を実施しています

7月22日(土曜日)、アミカス「女性の人生サポート講座〜子どもがいる場合の離婚手続〜」を担当してきました。
離婚を考えるとき、様々な問題に直面します。
今回は、特に子どもがいる場合の離婚にテーマをしぼってお話してきました。
離婚手続きの一般的な流れから始まり、どのような場合に離婚できるのか、親権者はどのように決めるのか、その他、養育費などを取り上げました。
例えば、親権者は「子どもの福祉に適うこと」という視点で決めることになります。収入がないことで親権者になることができるか不安に思われる方もいらっしゃいますが、経済的事情は一つの考慮要素になっても経済的に有利であることで絶対的に親権者になれるということではありません。「子どもの福祉に適う」かどうかは、お子さんの年齢によって具体的にどのようなことを重視するか変わってきますが、お子さんと心理的な結びつきが最も強いのは誰か、という点が重視されることになります。
また、最近は、離れて暮らす親と子どもが定期的に交流する「面会交流」が注目されることが多いです。講座では、面会交流に関する最近の裁判所の傾向などについてもお話しました。

離婚を考えるとき、一人で悩んでどうしたらいいか分からなくなることがあると思います。そのようなときは、ぜひご相談ください。

さて、次回は、8月26日(土)13:30~「離婚手続きとお金」です。
講座の後には、個別相談会もあります(会場の関係で時間の制約があります)。
その後も、「遺言・相続・貢献」「知っておきたい相続税と贈与税の基礎」「女性が家を相続するとき」「DV・ストーカー・性暴力」「離婚(全般)」「老後とお金」のテーマで続きます(土曜1:30~ですが、「女性が家を相続するとき」だけ水曜19時~です)。
お気軽にご参加ください。
詳しい日程とテーマは、アミカスのホームページをご参照下さい。
 →https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.php?eid=863
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アミカス「女性の人生サポート講座」 [講演]

アミカス「女性の人生サポート講座」

今年も、アミカス「女性の人生サポート講座」を担当してきました。
この講座は、就職・結婚・子育て・離婚・介護・老後など、人生のさまざまな場面で出会う法律とお金のことを学ぼう、というもので、
当事務所と女性税理士グループのコラボで、行っている連続講座です。

今回、6月24日は、「知って活用しよう労働のルール」でした。
労働に関する法律は、働く人を守るルール。
法律は最低限の基準で下回る契約は許されないこと、労働条件は一方的に労働者に不利益に変更することは許されないことなど、大事な原則やさまざまな労働者を守るルールがありますが、学校で教わらないまま社会に出て行きますよね。
それで、自分の職場の慣行から、そういうものかな?と思い込んでしまっていたり、雇う側さえルールを知らなかったり。
そんなわけで基本的なルールを勉強しました。
職場で理不尽な思いをした時は、きっと労働者を守る法律が味方をする筈。
判断に迷う時は、その場で返事をしないで、専門家に相談を。
もし返事をしてしまっても、諦めないで相談することが大事です。

さて、次回は、7月22日(土)1:30~「子どもがいる場合の離婚手続」
講座の後には、個別相談にも対応します。
(会場の関係で時間の制約がありますことご了承くださいませ)。

8月以降も、
「離婚手続とお金」「遺言・相続・貢献」
「知っておきたい相続税と贈与税の基礎」「女性が家を相続するとき」
「DV・ストーカー・性暴力」「離婚(全般)」「老後とお金」のテーマで続きます
(土曜1:30~ですが、「女性が家を相続するとき」だけ水曜19時~です)。
お気軽にご参加ください。

詳しい日程とテーマは、アミカスのホームページをご参照下さい。
 →https://amikas.city.fukuoka.lg.jp/modules/eguide/event.php?eid=863

*なお、6月の「知って活用しよう労働のルール」の回が、毎日新聞で紹介されました 
https://mainichi.jp/articles/20170625/ddl/k40/040/271000c

相原わかば
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共謀罪はダメ!!


 これまで、3度も国会提出を見送られてきた共謀罪新設。

 この共謀罪を、テロ等準備罪と名を変えた、「組織的犯罪処罰法」の改正案について、
 4月19日衆議院で審議入りし、5月18日には通過予定との報道です。

 確かにテロがあったら怖い、オリンピックは大丈夫か?などと、言われます。
 けれども、過去にこの法案が検討された時は、オリンピックは関係なかったはず。

 法案提出の根拠となっている「国際組織犯罪防止条約」は、
 マフィア等による麻薬密輸や人身売買などの処罰化が目的です。

 そして、この条約は、国連の「テロ防止のための国際文書」には含まれていません。
 つまり、この法案は、本来、「テロ防止」とは関係がない話なのです。

 そもそも、犯罪の処罰は実行した人を罰するのが基本です。
 現在は、犯罪を犯しそうだからといって逮捕されることはありません。

 しかし、共謀罪が創設されれば、逮捕どころか、刑務所に送られることだってあるのです。

 また、共謀罪の犯罪捜査は、とにかく犯罪を犯しそうな人を早く見つけて、
 その動向を監視することが必要です。

 ですから、共謀罪が成立すれば、
 盗聴、尾行、監視カメラでの行動監視が、重要な警察の仕事になっていくでしょう。
 元警察官の方は、今まで以上に、それが警察の役目になってしまうと心配をされていました。
 
 自分は悪いことはしないから、暴力団ではないから、関係がない、
 対象にはならない、と思いますか?
 
 そうではありません。

 対象となる犯罪集団は暴力団とは限りません。
 個人の集まりでも、あるいは犯罪とは関係ない目的で組織された集団でも、
 途中で何かの合議、話し合いや集まりをして、それが犯罪だと警察に判断されれば、
 そこで組織犯罪集団に変わるとされています。

 そして、誰が、どんな集団が犯罪謀議をするかは、誰にもわかりません。
 ですから、結局は社会全体を監視しなければ犯罪捜査はできないことになるでしょう。

 これまでの共謀罪が、話し合っただけで犯罪になるとの大きな批判を受け、
 今回の法案は何らかの準備行為を行うことを要件としています。
 
 しかし、なにが準備行為にあたるのかは不明確です。

 日本の刑法には、重大な犯罪については予備罪というものがあります。
 例えば、殺人のためにナイフを購入して準備すると予備罪となる可能性があります。

 それでさえ、ただナイフを購入する行為と、
 「殺人のために」ナイフを購入する行為との見分けは困難です。
 
 社会によっては、誰かが、恣意的に、誰かを陥れるために、
 「あのナイフの購入は殺人のためだ」とすることだって、場合によっては考えられるでしょう。

 今ある予備罪でさえそうなのに、
 これよりももっと以前の準備とは、いったい、なにを指すのでしょうか。

 例えば、待機児童解消のために市に要請行動をするために、
 市長に会わせて欲しいと決めて、市庁舎に大勢で行くことを決め、
 長時間になることに備えて座布団、お弁当などを用意した場合、
 それらの行為が威力業務妨害の準備行為とされ、
 その集団は行動前に一斉に逮捕される・・などということが起こりかねません。

 原発電力会社への交渉や基地建設反対運動ならもっと現実的でしょう。

 米国ペンス副大統領は、「平和は力で達成される」と述べ、安部首相も同調しています。

 けれども、これまで力で平和が達成されたでしょうか。
 テロこそ力(軍事力)の副産物です。
 共謀罪の狙いは、力の行使への批判を抑えつけることにあるのではないでしょうか。

 私は何もしない、活動なんてしない、真面目に、まっとうに生活しているから、
 捜査機関から目をつけられる心配なんてないと思っている方。
 そういう人が、知らないうちに捜査対象となり、気がつけば犯罪を犯したことにされかねない、
 それが共謀罪です。
 
 共謀罪は、誰にとっても、他人事ではありません。
 私達は、共謀罪は絶対にダメ!!と思っています。

(原田直子)
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映画「月光」〜お近くで機会があればぜひ〜

映画「月光」が福岡のKBCシネマさんで上映されました(満席でした!)。

絶望と生きる

「失われそうな魂をつなぎ止めるのは何なのかー」

「魂の殺人」といわれる問題を描く衝撃作

等として、性暴力・性虐待を真正面から見据えた映画です。

当事者の方にお会いするたび、法曹としてできることの限界、
法律の不備に忸怩たる思いををすることが本当に多い性被害。

わかりやすい被害・被害者なんてない。
悪いのは加害者であって、被害者が自分を責める必要なんて全くない。
被害者が、世間の求める被害者像を生きていかなくていい。

被害のお話をうかがうたびに、いつも、いろいろな気持ちがないまぜになります。

性暴力は、目に見えないところで、本当にたくさん引き起こされていること。
性暴力の加害者も被害者も、特別な人達ではなくて、
あなたの街の、そこにも、ここにもいて、一見、普通にみえる生活をしているということ。
それなのに、1度の性暴力によって、被害者が損ない、失うものの大きさは果てしないこと。
性暴力は、どんな理由があれ、絶対に許されてはならないこと。

そうしたことが、映画を通じて、たくさんの人に伝わっていけばいいなと思わずにはいられませんでした。

被害にあうのは被害者のせいじゃない。

家族もパートナーも、友達も同僚も先生も、
支援者も、病院も、警察も、法律関係者も。
あなたの全てを知って完全に理解できる人は、なかなかいないかもしれないけれど、
でも、あなたのことを、心から思ったり、よりそって、たくさんのことがあっても、それでも本来のあなたの人生を生きていってほしいと願っている人達は、この社会にはたくさんいます。
たとえば、月光の監督さんや関係者も含めて。

今すぐに、具体的につながれる人がいなくても、あたなが手をのばせば、
それは、きっとすぐそこにあります。

昨年、福岡で写真展を開催してくださった大藪順子さんは、
著書「STAND−立ち上がる選択」に、

「泣き寝入りを強いられている性暴力被害者へ届くことを願っている。
 その一人ひとりが、世界でたった一人の特別な存在であること、
 つらい経験があるからこそ、被害後の人生を
 もっと輝いて幸せに過ごすことが可能であることに気付いてもらえるよう祈りつつ」

と記載されていました。

事件があっても、そんなことでは損なわれない、誰にも奪うことができない、たくさんのサバイバー達の真摯な人生を写しだした写真は、神々しくさえありました。

映画「月光」が、たくさんの人達のお手元に届いて、
特に、男性にも、性暴力なんて関係がない・無縁だ、と思っている人達にも届いて、
みんなが、被害者によりそえる社会につながっていきますように。

また福岡で、あるいは全国各地で、たくさんの上映の機会がありますことを、心から期待しています。

https://www.facebook.com/gekko.movie/posts/1070499349761348
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