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離婚後に死亡した時、親権は ~遺言のすすめ~ [離婚]

やっとの思いで親権を得て離婚が成立した後、これからの生活を思う時、自分が死んだ後、子どもはどうなるんだろう、元夫に親権が渡るのだろうかと不安に駆られることがあると思います。
親権者が死亡した場合には、未成年者後見が開始することになり、存命の親(元夫)が当然に親権者となるわけではありません。 未成年者後見は、親族等の利害関係人が家庭裁判所に申立てて、選任してもらいます。他方、元夫も親権変更を申し立てることができます。 祖父母等の親族等からの未成年者後見人選任と元夫からの親権変更と、両方の申立がなされた時は、家庭裁判所は、生活環境や生活態度、負債の状況などを調査して判断することになります。
…やっぱりこれでは安心できませんね。 でも、大丈夫。未成年者後見人は、遺言で指定することができます。自分の死後、子どもを委ねる人をきちんとしておきたい、という場合には、遺言を作成して未成年者後見人を指定しておくことをお勧めします。
以前扱った交通事故事案で、離婚後、一人で幼い子どもを育てていたお母さんの死亡事故のケースがありました。娘の悲報に心を整える間もなく、祖父母は、親権変更を主張する夫と争わなくてはならなくなりました。唯一の相続人である子どもに代わって、事故の損害賠償交渉をするにも、後見人か親権者が決まらなければなりません。
遺言なんて財産のある人の話、年をとってからの話、とは限らず、残される大切な人に思いを伝え、守るもの、と考えておくことも大切です。 なお、未成年者後見人には、さらに第三者の目として後見監督人を選任することもでき、こちらも遺言で指定できます。
相原わかば

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