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改正DV法スタート:交際相手からの暴力も対象になりました。 [DV]

新しい年がスタートしましたね。

1月3日、改正DV法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律)が施行されました。

これまでDV法は、婚姻関係(内縁含む)か、元婚姻関係にあったパートナー間の暴力のみを対象としてきました。

今後は、(元)婚姻関係の有無に限らず、生活の本拠を共にする交際関係にある当事者間での暴力も、DV法の対象となります。

「生活の本拠を共にしている」という縛りはあるものの、いわゆる「デートDV」も対象となるという点で、評価できる改正だと思います。

10代、20代という早い時期に、DVが犯罪であること、男女を問わず人は人として尊重されること、身近な人を大切にすることといったことを、ごくごく当然の価値観として身につけられるような社会になればと願います。

福岡県内でも、教育機関で、早期にデートDVなどの教育を行われる動きもあるようで、とても期待しています。
もしも弁護士にできることがあれば、事務所の皆で、ぜひご協力させていただきたいと思います!。

(弁護士 郷田真樹)
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