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マタニティ・ハラスメントは原則違法と最高裁が判決 [裁判例]

 2014年10月23日、最高裁判所は、妊娠を理由にした職場での降格は原則として男女雇用機会均等法が禁じる不利益処分にあたり違法という判断を下し、これを適法とした広島高裁に差し戻しました。
 降格を違法と主張して提訴した女性は、病院に勤めていた理学療養士さんですが、妊娠したために負担の軽い業務を希望したところ、新たな業務に付く際にそれまでの副主任の肩書きを外され、副主任手当を得られなくなりました。女性は、「上司から電話一本で降格を付けられただけで納得していない」と主張し、病院側は、「降格について女性の同意を得ており、裁量権を逸脱するのもではない」と反論をし、地裁、高裁は、いずれも病院側の言い分を認めて、女性を負けさせていたのです。
 今回の最高裁の判決は、前記のように妊娠を理由にした職場での降格は原則として違法であり、例外的にこれが適法と認められるのは、「自由な意思に基づいて本人が同意した場合」と「業務を円滑に進める上で特段の支障が生じる場合」という基準を示しました。雇用機会均等法は2006年の改正で、妊娠や出産を理由に解雇や降格、減給などの処分をすることを禁じる規定を設けていますから、この最高裁判決は、極めて当たり前の判断です。新聞報道によれば、本件ではどうも降格についての本人の同意の有無が争点になったようですが、最高裁は、「渋々受け入れた」のは、「同意に当たらない」と判断をしたようです。
 職場では、圧倒的な力関係の元で、「渋々受け入れざるを得ない」という場面がよくあります。もちろん、そのとき、はっきりとノーと言えるのが最善です(そうしておれば、この件も最高裁まで争わなくても済んだ可能性が高いです)が、かりに外形的に受け入れたかのようにみえるときでも、あきらめずに戦えば、道は開けるということですね。
 それにしても、今だに妊娠・出産を機に、解雇されたり、契約を打ち切られたり、嫌がらせを受けて自主退職に追い込まれるなどのマタニティ・ハラスメントが、まかり通っているのは、腹立たしいかぎりです。女性に輝いて働け、少子高齢化が問題というならば、働く女性が安心して妊娠出産できる職場環境が必要でしょう。
 ちなみに、当事務所は、若い女性の弁護士・事務局員が多く、常時誰かが産休中という有様です。目の前の経営のことだけを考えれば、それは負担という見方も生じますが、長期的にみれば、人生経験が豊かになった人が、働き続けてくれるということは、職場にとっても好ましいことだというのが私たちの考えです。少子化の進行に歯止めというと大げさですが、結局そこにも繋がって行きます。
  辻本育子
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