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共謀罪はダメ!!


 これまで、3度も国会提出を見送られてきた共謀罪新設。

 この共謀罪を、テロ等準備罪と名を変えた、「組織的犯罪処罰法」の改正案について、
 4月19日衆議院で審議入りし、5月18日には通過予定との報道です。

 確かにテロがあったら怖い、オリンピックは大丈夫か?などと、言われます。
 けれども、過去にこの法案が検討された時は、オリンピックは関係なかったはず。

 法案提出の根拠となっている「国際組織犯罪防止条約」は、
 マフィア等による麻薬密輸や人身売買などの処罰化が目的です。

 そして、この条約は、国連の「テロ防止のための国際文書」には含まれていません。
 つまり、この法案は、本来、「テロ防止」とは関係がない話なのです。

 そもそも、犯罪の処罰は実行した人を罰するのが基本です。
 現在は、犯罪を犯しそうだからといって逮捕されることはありません。

 しかし、共謀罪が創設されれば、逮捕どころか、刑務所に送られることだってあるのです。

 また、共謀罪の犯罪捜査は、とにかく犯罪を犯しそうな人を早く見つけて、
 その動向を監視することが必要です。

 ですから、共謀罪が成立すれば、
 盗聴、尾行、監視カメラでの行動監視が、重要な警察の仕事になっていくでしょう。
 元警察官の方は、今まで以上に、それが警察の役目になってしまうと心配をされていました。
 
 自分は悪いことはしないから、暴力団ではないから、関係がない、
 対象にはならない、と思いますか?
 
 そうではありません。

 対象となる犯罪集団は暴力団とは限りません。
 個人の集まりでも、あるいは犯罪とは関係ない目的で組織された集団でも、
 途中で何かの合議、話し合いや集まりをして、それが犯罪だと警察に判断されれば、
 そこで組織犯罪集団に変わるとされています。

 そして、誰が、どんな集団が犯罪謀議をするかは、誰にもわかりません。
 ですから、結局は社会全体を監視しなければ犯罪捜査はできないことになるでしょう。

 これまでの共謀罪が、話し合っただけで犯罪になるとの大きな批判を受け、
 今回の法案は何らかの準備行為を行うことを要件としています。
 
 しかし、なにが準備行為にあたるのかは不明確です。

 日本の刑法には、重大な犯罪については予備罪というものがあります。
 例えば、殺人のためにナイフを購入して準備すると予備罪となる可能性があります。

 それでさえ、ただナイフを購入する行為と、
 「殺人のために」ナイフを購入する行為との見分けは困難です。
 
 社会によっては、誰かが、恣意的に、誰かを陥れるために、
 「あのナイフの購入は殺人のためだ」とすることだって、場合によっては考えられるでしょう。

 今ある予備罪でさえそうなのに、
 これよりももっと以前の準備とは、いったい、なにを指すのでしょうか。

 例えば、待機児童解消のために市に要請行動をするために、
 市長に会わせて欲しいと決めて、市庁舎に大勢で行くことを決め、
 長時間になることに備えて座布団、お弁当などを用意した場合、
 それらの行為が威力業務妨害の準備行為とされ、
 その集団は行動前に一斉に逮捕される・・などということが起こりかねません。

 原発電力会社への交渉や基地建設反対運動ならもっと現実的でしょう。

 米国ペンス副大統領は、「平和は力で達成される」と述べ、安部首相も同調しています。

 けれども、これまで力で平和が達成されたでしょうか。
 テロこそ力(軍事力)の副産物です。
 共謀罪の狙いは、力の行使への批判を抑えつけることにあるのではないでしょうか。

 私は何もしない、活動なんてしない、真面目に、まっとうに生活しているから、
 捜査機関から目をつけられる心配なんてないと思っている方。
 そういう人が、知らないうちに捜査対象となり、気がつけば犯罪を犯したことにされかねない、
 それが共謀罪です。
 
 共謀罪は、誰にとっても、他人事ではありません。
 私達は、共謀罪は絶対にダメ!!と思っています。

(原田直子)
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