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相続放棄,ちょっと待って! [相続]

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 突然の相続に直面した際,注意が必要なことがあります。図のような家族関係でAさんが亡くなった場合,Aさんの遺産を妻のBさんが全て相続し,その中から子ども達(Cさん,Dさん)を育てていくという遺産分割を希望する御家庭があると思います。このような場合,「子ども達(Cさん,Dさん)に相続放棄させてしまえば問題ないんでしょ?」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

 しかし,そうではありません。民法は,相続人の順位を決めております。配偶者(Bさん)は常に相続人になります(民法890条)。そして,子(Cさん,Dさん)が第1順位(民法887条),直系尊属(Eさん,Fさん)が第2順位(民法889条)となっております。
 ここで,子(Cさん,Dさん)が相続放棄してしまうと,子(Cさん,Dさん)は,相続人とならなかったものとされます(民法939条)。つまり,第1順位の相続人がいないため,第2順位の直系尊属(Eさん,Fさん)が相続人になるのです。そうなると,Aさんが遺言を残していない場合,配偶者(Bさん)がAさんの遺産の3分の2を,直系尊属(Eさん,Fさん)が3分の1を(Eさんが6分の1,Fさんが6分の1)相続する権利を取得することになります。

 このような事態になることを防ぐためには,子(Cさん,Dさん)に「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」をしてもらう必要があります。「相続分の放棄」とは,相続人の地位は持っているけれども,相続にあたり自分の取り分はいりませんという意思表示になります。子(Cさん,Dさん)が未成年者の場合,子の財産管理権を持っている親権者(Bさん)と,子に「相続分の放棄」をさせることで自分の取り分が増える配偶者(Bさん)が同じ人ですので,子(Cさん,Dさん)と親権者(Bさん)の利害が反することになります。このような場合,家庭裁判所に特別代理人という,子(Cさん,Dさん)の利益を守るための代理人を選任してもらい,その特別代理人が遺産分割に参加し,子(Cさん,Dさん)の「相続分の放棄」を行うことになります。

(石本恵)
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