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建築アスベスト訴訟(東京高等裁判所判決)国と企業に勝訴! [調停・裁判]

10月27日、建設アスベスト訴訟で、東京高裁が、高等裁判所で初めて、企業の賠償責任を認めました。
また直前の24日にも、横浜地方裁判所が企業責任を認める判決を出しました。

建設アスベスト訴訟は、建築作業従事者(大工・解体工・電工・左官・現場監督など)が、建材加工などの作業時に、建材に含まれるアスベスト粉じんにばく露し、長い潜伏期間を経て肺がん・中皮腫などアスベスト関連疾患になったり死亡したりした被害について、危険を知りながら製品を販売した建材企業や、規制を怠った国に対して、責任を追及している訴訟です。
北海道、首都圏、大阪・京都・福岡で訴訟が係属しており、当事務所からも弁護団に加わって取り組んでいます。

国の責任は、2012年12月に東京地裁が、必要な規制を怠ったと判断して以来、各地で、責任を認める判決が重ねられています。

他方、企業については、危険性を知りながら対策をせずに販売した違法性やその根拠となる事実関係は認められつつも、具体的に、各被害者がどの企業の製品から被害を受けたという因果関係の立証が困難であるため、長らく責任が認められるには至りませんでした。

 加害者が複数の事案では、被害者に不可能な立証を強いることがないよう、加害行為の参加者達を特定することで立証責任を軽減する共同不法行為の理論があります(内部割合は参加者達の問題として被害者には問わない)が、多数の企業をどのように線引きし、どのように責任を認めるか、過去の適用例にない課題を抱え、要件が争われてきました。
建築作業では、次々変わる多数の現場でそれぞれ使用した製品を特定するのは難しく、しかも長年の潜伏期間後に発症するので証拠も入手困難です。
それでも、多数の現場を経験したからこそ、この作業に従事した以上は当然これら企業の製品は日常的に使っていた筈だというメジャーな数社は特定できます。
大量に流通させて大きな利益を得ながら、生じさせた被害の責任は全く負わない、ということが許されるのか、仮に対象企業を厳密には確定できなくても、オールオアナッシングではなく、少なくともこの範囲の企業が責任を負うことは間違いないといえる限度で応分の責任は認めるべきだ、ということを私たちは主張してきました。

最初に、風穴を開けたのは、2016年1月の京都地裁判決でした。形式的な要件の当てはめではなく、理論を構成する利益衡量に遡って、企業責任を認めました。
認められてみれば、これまでの「規制を怠った国だけが責任を負い、製造販売して利益を得た張本人は負わない」という結論がいかにバランスの悪いものだったかがよく分かります。

今回の東京高裁判決は(直前の横浜地裁判決も)、企業責任がゼロではありえないという方向性を力強く裏打ちしたものと受け止められます。
具体的な線の引き方は三者三様で異なりますが、むしろ枠組み作りの試行錯誤に突き動かすだけの救済の必要性が理解されたと思われます。

建築現場では、広くアスベスト建材が用いられたことから、粉じんばく露による被害者は、今後も増えることが予想されます。また、今後、建物の解体のピークを迎え、被害を防ぐため実効性ある防止策が求められます。

建設アスベスト訴訟は、裁判による賠償だけではなく、補償基金による救済制度づくりや今後の被害防止対策を含めた全面解決を目指しています。
私たちも、今回の判決を踏まえて、早期全面解決に向けて、一層の取り組みをしていきます。
また、福岡でも第2陣訴訟を起こすべく準備を進めています。
ぜひ応援してください。

相原わかば
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「住所」あれこれ 〜調停申立書の「住所」はどこを書いたらいいの?〜 [調停・裁判]

 皆様は,日常生活の中で,いろいろな書類にご自分の「住所」を書く機会があると思います。今回は,この身近な「住所」というものが法律の世界でどのように取り扱われているのか,少しだけご紹介したいと思います。

 そもそも「住所」とは,一体,何なのでしょうか? 大辞泉によれば,「住所」とは,①住んでいる場所,②法律で,各人の生活の本拠である場所と定義されています。②にある「法律」というのは,民法第22条「各人の生活の本拠をその者の住所とする。」を指しています。つまり,ある場所に住民票を置いていたとしても,その場所が「生活の本拠」(自分の生活に最も関係の深い場所)でなければ,法律上の「住所」にはならないのです。

 では,どうして「住所」を決める必要があるのでしょうか? それは,法律の世界では,「住所」が様々な基準として用いられるからなのです。

 例えば,身近な例としては,選挙権があるかどうかが挙げられます。公職選挙法第9条第2項は,「日本国民たる年齢満20年以上の者で引き続き3か月以上市町村の区域内に住所を有する者は,その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」と規定しています。ですから,Aさんが福岡市長選挙に投票するためには,引き続き3か月以上福岡市内に「住所」を持っている必要があるのです。

 この他,管轄(どの裁判所で法的手続を採ることになっているか)があるかどうかも重要です。民事訴訟法第7条は,「訴えは,被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。」(第1項),「人の普通裁判籍は,住所により,…(中略)…定まる。」(第2項)と規定しています。ですから,AさんがBさんに対して民事訴訟を起こす場合,基本的には,Bさんの「住所」を管轄する裁判所に訴状を提出する必要があるのです。

 当事務所がよくご相談を受けるのは,離婚調停を申し立てる際,ご自分(申立人)の住所の欄をどのように書いたらよいかというものです。申立書は,コピーが相手方に送られますので,相手方に知られても構わないことだけを書くよう注意しなければなりません。そこで,配偶者(相手方)に現在の住所を明かすことができない事情がある方,例えば,家庭内暴力から逃れるために別居した方は,次のようにすることをお勧めいたします。

⑴あなた(申立人)の住所の欄には,同居していた頃の住所等,配偶者(相手方)に知られても構わない住所を書く。

⑵申立書と一緒に提出する「連絡先等の届出書」という書類に現在の住所を書く。

⑶「連絡先等の届出書」を配偶者(相手方)に見られないようにするため,「連絡先等の届出書」の上に「非開示の希望に関する申出書」という書類をホチキスで付けて提出する。

ただし,「非開示の希望に関する申出書」という書類を付けたからといって,必ず非開示にしてもらえるわけではありません。非開示にするかどうかは,裁判官が判断されることになります。ですから,あなたがどうして非開示にしてほしいのかの理由を「非開示の希望に関する申出書」にきちんと書いておくようにしましょう。

弁護士 石本恵
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株主総会に行ってきました [調停・裁判]

  6月は株主総会の季節だ。私も日鉄鉱業の株主総会に参加した。通常弁護士が株主総 会に参加するといったら、顧問会社の総会対策と思われるかもしれないが、そうでは なく一株株主として、会社に「物申し」に行ったのだ。
 
  私は、1985年から、元炭鉱夫のじん肺訴訟の弁護団に参加している。真っ暗な地下 に潜って、キャップランプの明かりを頼りに石炭を掘り続けた炭鉱夫の皆さん。8時 間働いて坑道から出てきた時には、顔が石炭の埃で真っ黒になり、雨の日に傘を持ってきた妻も、自分の夫の顔が分からなかったくらい、炭鉱の空気は埃で汚れていた。
 その空気をいっぱいに吸って、肺に入った粉じんが、肺の組織に取り込まれ、肺が硬 くなって息ができなくなる病気、それがじん肺だ。一度硬くなった肺は、二度と元には戻らない。しかも仕事をやめても、埃が肺の中にあり限り、肺は反応を続ける。恐ろしい病気なのだ。
 
 じん肺を防ぐためには、埃が立たないよう水をまいたり、ダイナマイトで石炭の壁を崩したあと、埃が収まるまで、作業開始を待たなければならない。そうでなければ、作業中マスクをして、埃を吸わないようにしなければならない。そうすると生産性は落ちるし、コストがかかる。それで、石炭企業は、このような対策を取らないまま炭鉱夫を、働かせ、多くの方達がじん肺になってしまった。
 
 この企業の責任を追求し、じん肺に罹患させた責任(防塵対策を取らなかった責任)を追求したのがじん肺訴訟であり、ほとんどの企業はその責任を認めて謝罪し、二度と同様の被害を起こさないよう努力することを約束した。
 それなのに、一人日鉄鉱業のみが自社に責任はないと主張し続け、裁判で33連敗もしているのに、いまだに争い、患者さんたちを苦しめ続けている。そこで、株主になって、会社の方針を直接取締役会に正しに行ったという訳である。
  日鉄鉱業は、株主総会に社員株主やOBを動員して、株主席の主要な部分を占め、私達一株株主の発言は、1回だけと制限し、抗議をかわそうと必死だった。こんなことまでして、裁判でも認められない主張を押し通そうとする会社が、上場企業として大きな顔をしているのは、とても許せない。
原田直子
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調停と子どもの病気 [調停・裁判]

 ようやく3月の声をきくことができましたが、子どもたちの周りでは、まだまだインフルエンザその他の感染症が猛威をふるっていますね。 
 育児中のお母さんにとっては、子どもの発熱!、病気!、特に感染症!などは、とても心配で大変なことだと思います。
 病気は人を選ばない・・とは言いますが、実際に、調停や裁判をがんばられている最中の方であっても、ご自身や子どもさんがインフルエンザをはじめとしたいろいろな病気・怪我・事故などで、どうしても裁判所に出られないという場面はあります。特に感染症の場合には、病児保育も利用できない、知人にも頼めないという八方ふさがりの状態になられる方も多いのではないでしょうか。
 これまでに何度か、調停をしてみたいと思うんだけれども、いざという時に子どもを預けられる人がいないので悩んでしまうというお話をうかがったことがあります。
 元気なお子さんであれば、調停の日にだけ親族・知人・託児サービスなどを利用する方法か、親族・知人・子どもさん達に裁判所に同行してもらい、ご本人が手続きに入られている間だけは裁判所内なり近隣の適当な場所なりでお待ちいただくという方法をとられる方が多いかと思います。
 問題は病気の時ですよね!。 
 結論から言うと、調停も裁判も人間のすることですから、誰にとっても病気や事故は避けられません。
 そうしたやむを得ない事情があれば、相手方だけが参加する期日を開催しておいてもらって自分の言い分を述べる期日は後日あらためて開催してもらうという方法、自分は欠席して自分が依頼をした弁護士のみが出席をする方法、期日そのものを日程変更してもらうとう方法など、相手や裁判所の意見もふまえながら、何らかの方法を何とか検討していくことは可能です(もちろん、できるだけ出席の努力をして、どうしてもだめな時に、と考えておかれるとよいと思います)。
 いろいろな手続きをとらなくても円満に問題解決ができれば何よりですが、もしも手続きをとりたいのに、「子どもを預かってくれる人がいないけど?」、「子どもが病気になったら?」などと、いろいろなことが気になって、あと一歩を踏み出せないという時には、長くお一人で悩まれるよりも、お気軽に、「もしも、こういう事があっても大丈夫?」と弁護士や裁判所に相談してみられてくださいね。
(郷田真樹)
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