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司法修習生の給費制を復活させよう! [自由法曹団]

 法曹資格を得るためには、司法試験に合格した後、司法修習生として1年間、裁判所、検察庁、弁護士事務所および司法研修所で修習を受け、その後「二回試験」と呼ばれる試験に合格する必要があります。
 二回試験の合格後、裁判官、検察官、弁護士とそれぞれの進路に進みますが、弁護士になる人が大半です。

 ところで、司法修習生は、公務員に準じた身分とされていて、この1年間は修習専念義務が課されますので、副業やアルバイトをすることは禁じられます。
 当然ながら、司法修習生にも生活がありますので、これまでは国から給費が支払われていました。
 ところが、2011年にこの給費制が廃止され、貸与制、すなわち、希望者に対して生活資金を貸し付けるという制度に変わってしまいました。

 給費制廃止の表向きの理由は、「弁護士になれば十分な収入が得られるのだから、税金で養う必要はない」というものです。
 しかし、弁護士の人数が増えて競争が激化し、新人弁護士の就職難が社会問題となっている今、「弁護士になれば十分な収入が得られる」なんて、どうして言えるのでしょうか…。
 司法修習の1年間に亘って生活費の貸与を受けた場合、修習終了時には約300万円の債務を負うことになります。
 親や兄弟から生活費の援助を受けられたり、自分の貯金が潤沢にあったりする人以外は、借金を背負わなければ法曹にはなれないというのが、今の制度です。

 そこで、給費制の復活を求めるため、ロースクール生、司法修習生、弁護士などで結成されたのが「ビギナーズ・ネット」という団体です。
 ビギナーズ・ネットのメンバーは、法改正を実現させるため、本職の合間を縫って、国会議員、マスコミ、市民に対して給費制の復活を訴え続けています。

 ビギナーズ・ネット立ち上げ以前にも、マスコミでは、貸与制になった場合の司法修習生の窮状について、様々な報道がされていました。
 たとえば、司法試験の受験資格を得るためにはロースクールに行かなくてはなりませんが(一部例外はあります)、過半数の司法修習生はロースクール時代の借金を抱えており、その平均額は約320万円です。
 貸与制でさらに約300万円の借金を背負うことになれば、法曹として働きだすときには、約620万円の債務を抱えた状態でスタートしなければなりません。

 このようなマスコミ報道だけでも、司法修習生の窮状は理解できますが、ビギナーズ・ネットの活動によって、司法修習生の声が伝えられるようになり、より一層、貸与制の不合理さが明らかになってきました。
 司法修習生の声の一例を挙げてみます。
Aさん「私は実家のある県での修習を希望しましたが、違う県に配属されました。交通費も自己負担ですので、裁判所や検察庁の近くに部屋を借りましたが、弁護修習先に指定されたのは、片道の電車代が1000円以上もかかる場所にある事務所でした。私は地元での就職を希望しているので、就職活動のための交通費もかかります。貸与額だけでは足りないので、情けない話ですが、年金生活をしている親の援助を受けています。」
Bさん「貸与を受けるためには、保証人を2人つけなければなりません。私は父親を亡くしているため、有利子の機関保証に頼らざるをえませんでした。」
Cさん「私は公益活動に奉仕する弁護士を志して司法試験を受けました。しかし、多額の借金を抱えて弁護士になるという現実を前にすると、お金にならない公益活動に尽力できるか自信がありません。」
 
 私は、ビギナーズ・ネットのメンバーが多く参加していた自由法曹団の5月集会で、司法修習生たちの訴えを初めて生で聞きましたが、想像以上に深刻な状況であることを知りました。

 弁護士は、法曹三者の一角として司法制度を支え、人権擁護の担い手となる重要な役割が与えられているからこそ、お金持ちだけでなく、多様な階層、多様な経歴の人が弁護士になることが求められています。
 司法制度改革が進められ、多くのロースクールが社会人出身者や法学部以外の出身者を積極的に受け入れていることも、多様な人材を法曹界に確保するためです。
 経済的事情から法曹への途を断念する人が出ないよう、そして、これからの人が希望を持って法曹人生を歩き出せるよう、給費制の復活を切に望みます。
(中西俊枝)

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人権侵害と闘う弁護士 [自由法曹団]

 5月某日、宮崎県で開催された自由法曹団の五月集会に行ってきました。
 自由法曹団とは、1921年に結成された弁護士の団体で、「基本的人権をまもり民主主義をつよめ、平和で独立した民主日本の実現に寄与すること」「あらゆる悪法とたたかい、人民の権利が侵害される場合には、その信条・政派の如何にかかわらず、ひろく人民と団結して権利擁護のためにたたかう」という目的をもって、各地で活動をしています。
 現在、団員数は、北海道から沖縄まで約2000名に上っています。

 毎年5月に開催される、その名も「5月集会」は、二泊三日寝食をともにしながら、各支部の活動報告や、今取り組むべき課題について意見交換を行い、団員相互の交流を深めることを目的としています
 今年の集会の大きなテーマは、原発問題と、司法修習生の給費制の問題でした。
 
 原発問題については、日本各地で、原発の再稼働を阻止するための訴訟や、放射能の恐怖に晒されながら生活をしなければならないことについての慰謝料を求める訴訟などが提起されており、その全ての弁護団で、自由法曹団の団員は中心的な役割を担っています。
 九州でも、「原発なくそう!九州玄海訴訟」という裁判が始まっています(この裁判に興味がある方はこちら→http://no-genpatsu.main.jp/)。

 原発問題について各地報告が行われる中、東北と関東の弁護士を中心に結成された「『生業を返せ!地域を返せ!』福島原発事故被害弁護団」は、裁判という手段によらずに、「損害の完全賠償」「地域的環境の全面的回復」を求めていく活動を行っている点で、異彩を放っていました。
 この弁護団では、毎週のように被災地に赴いて、被災者を対象に法律相談を行う中で、原発問題は金銭賠償だけで解決できるものではなく、被災者がふるさとや生活を取り戻し、事故以前に限りなく近い日常を取り返すことで初めて解決できるのだという確信を得られたそうです。
 活動の中心地が東北ということで、毎週のように通っている弁護士の負担はいかばかりかと感じましたが、「お金がなくても救済しなければならない人がいれば、(自由法曹)団が動かなければならない。」という団員の言葉が、心に残りました。

 司法修習生の給費制問題も大変興味深かったのですが、書き出すと長くなりそうなので、またの機会にアップします。
 
 5月集会では、日々の慌ただしさの中で忘れてしまいがちな、自分が弁護士を目指した時の真っ直ぐな気持ちを思い出すことができました。
 何十年にも亘って人権擁護に取り組んでこられた団員のお話を聞いたことを、今後の弁護士人生の糧にしたいと思います。

(中西俊枝)

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