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牝馬ファンディーナ・・競馬も男女共同参画の時代?


 4月16日、今年初のG1レース皐月賞のレースが行われました。一番人気は、17頭の牡馬を相手に一人(馬?)気を吐く牝馬ファンディーナ。名馬ディープインパクトの子どもで、今年に入って1、2、3月と毎月走って優勝しているのです。馬の世界も、身体全体の大きさや筋力において、平均的には牡馬のほうが優勢のようで、大きなレースの優勝馬は圧倒的に牡馬が多いらしいので、その意味でも話題になっていました。
 もともと野生の馬は一頭の牡に、数頭の牝で群れを作り、外敵が来たら牡が群れを率いて逃げ、牝もそれに従って走ります。遅れると大型哺乳類の餌食になりますから走力に大きな差はないという説もあるようですが、平均的に馬体が小さいのは間違いなく、レース時の重量負荷も牡馬と牝馬では3歳馬で2キロの差があるとのことです。
 それにしても、18頭中牝馬1頭で走り抜ける姿は、男女共同参画の走りの時代のよう。どこの世界でも、男性は先頭を走りたがるのでしょうか?
 先のファンディーナは結局7着。出走直後は先頭に出る勢いでしたが、大勢の牡馬に囲まれ、よく伸びる前足がよく見えませんでした。今年4レース目で走りすぎだったのでは・・。そんなに頑張らなくてもいいですよね。
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熊本地震 災害女性相談 はじまりました [性暴力]

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福岡県弁護士会は、熊本地震で被災をされた女性を対象に、DV=ドメスティックバイオレンス、性暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカーなどの被害に関する災害電話相談を開始しました。

 被災時には、被災者の脆弱性があらわになる、強いストレス状態に人々がおかれる、環境が激変するなどの様々な要因から、普段以上に弱者に対する犯罪・トラブルが生じやすいと言われています。

 他方で、大変ななかだから仕方がないとして、加害行為が許容されやすくなったり、あるいは被災者・支援者への感謝や批判を申し訳なく思う気持ちから加害行為を問題にできなかったりしやすくなります。

 加えて、被害者が、みんなが大変な時に個人的な被害を相談なんてできないと考えて相談を自粛してしまったり、あるいは、相談先そのものが災害対策の追われて十分あ対応が困難だったりします。

 これまでの災害対策にかかわってこられた方たちの報告等をもとに、被災女性に対して気軽に相談ができる窓口をつくり、あるいは社会に対して、いかに被災時であっても、女性に対する暴力(性暴力・配偶者暴力等も含む)は許されないことであり、社会はその問題に取り組んでいくという一つの意思表示として、こうした相談には意味があると考えています。
 
 電話相談は、4月13日から今年9月28日までの毎週木曜日、午後1時から午後3時半までです(5月4日と8月17日を除く)
 電話番号は、080-6423-9697です。

 電話を受けるのは福岡県弁護士会の、女性に対する暴力等の相談を日頃から取り扱っている弁護士ですが、事案によっては熊本県弁護士会の弁護士への引き継ぎもあります。

 当事務所の弁護士も複数名、相談を担当します。

 被災・復興などの間のストレス等から、DV=ドメスティックバイオレンス、性暴力、セクシュアル・ハラスメント、ストーカーなどのトラブルがあるという方は、ご遠慮なくお電話をください。

 http://www.fben.jp/whatsnew/2017/03/post_464.html
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LGBT法律問題110番 [LGBT]

LGBT法律問題110番が実施されました。

福岡県弁護士会主催で、当事務所のメンバーも含め
複数弁護士が電話を受けました。

実際に、様々な問題についての御相談をいただき、
私達にもなにかできることがあるのでは!と、
あらためて思うことの多い相談となりました。

できれば先々、定期の電話相談を実施できるようにしていきたいと、
様々な仲間とともに考えています。
その際にはまた、そのような相談があるという情報が、
相談を必要とする人のお手元に届きますように、
皆様のお力添えをいただけますと幸いです。

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相続放棄,ちょっと待って! [相続]

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 突然の相続に直面した際,注意が必要なことがあります。図のような家族関係でAさんが亡くなった場合,Aさんの遺産を妻のBさんが全て相続し,その中から子ども達(Cさん,Dさん)を育てていくという遺産分割を希望する御家庭があると思います。このような場合,「子ども達(Cさん,Dさん)に相続放棄させてしまえば問題ないんでしょ?」とおっしゃる方がいらっしゃいます。

 しかし,そうではありません。民法は,相続人の順位を決めております。配偶者(Bさん)は常に相続人になります(民法890条)。そして,子(Cさん,Dさん)が第1順位(民法887条),直系尊属(Eさん,Fさん)が第2順位(民法889条)となっております。
 ここで,子(Cさん,Dさん)が相続放棄してしまうと,子(Cさん,Dさん)は,相続人とならなかったものとされます(民法939条)。つまり,第1順位の相続人がいないため,第2順位の直系尊属(Eさん,Fさん)が相続人になるのです。そうなると,Aさんが遺言を残していない場合,配偶者(Bさん)がAさんの遺産の3分の2を,直系尊属(Eさん,Fさん)が3分の1を(Eさんが6分の1,Fさんが6分の1)相続する権利を取得することになります。

 このような事態になることを防ぐためには,子(Cさん,Dさん)に「相続放棄」ではなく「相続分の放棄」をしてもらう必要があります。「相続分の放棄」とは,相続人の地位は持っているけれども,相続にあたり自分の取り分はいりませんという意思表示になります。子(Cさん,Dさん)が未成年者の場合,子の財産管理権を持っている親権者(Bさん)と,子に「相続分の放棄」をさせることで自分の取り分が増える配偶者(Bさん)が同じ人ですので,子(Cさん,Dさん)と親権者(Bさん)の利害が反することになります。このような場合,家庭裁判所に特別代理人という,子(Cさん,Dさん)の利益を守るための代理人を選任してもらい,その特別代理人が遺産分割に参加し,子(Cさん,Dさん)の「相続分の放棄」を行うことになります。

(石本恵)
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講演の御報告 [講演]

 9月24日(土),福岡市男女共同参画推進センター・アミカスで,女性の人生サポート講座第5章 老後とお金〜法律編〜「遺言・相続」の講師を務めさせていただきました。

この講座は,福岡市男女共同参画推進センター・アミカスと当事務所,一般社団法人カーネーションがコラボして実施しているもので,今年度は8回の講座を実施することにしています。

定員40名のところに,何と60名以上の申込みをいただきました。御参加下さった皆様,誠にありがとうございました。

相続を「争続」にしないためには,法律の知識を学び,自分のことに置き換えながら考えることが重要だと思います。

現在,相続分野の法律は改正作業が進んでおります。今お持ちの知識も,法律改正によって使えなくなるかもしれません。

相続についてお悩みの方は,このような講座に参加されたり,弁護士に法律相談されることをオススメします。

(石本恵)
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釜山弁護士会との交流② ~養育費確保のための諸制度 [離婚]

引き続き、釜山訪問について。

討論会での第2のテーマは養育費問題でした。
日常業務の中で、最も痛切に制度改革が必要と感じる分野なので、討論テーマにしてもらい、報告を担当しました。

●まず日本の問題から。
これは、主に、
①取り決め自体少ない、②金額が低い、③不払いへの対処が困難という点です。

○取り決め自体少ない
取り決めること自体が少ないのは、離婚の制度によるところが大きいです。
日本では、養育費を決めなくても協議離婚ができますが、このように当事者間で自由にできる協議離婚は、諸外国では一般的というわけではありません。
自由…と言えば聞こえがいいですが、裏を返せば、力関係次第ということ。
「もめたくない」「応じてくれないから」と養育費を取り決めずに離婚するケースも多々あります。
統計では、養育費の取り決めがされたのは、母子世帯で37.7%、父子世帯で17.5%。
離婚種別でいえば、協議離婚で30%に対し、裁判所が関与する離婚(調停・和解・判決)では74%。裁判所の関与の有無で全然違います。
が、裁判所が関与するのは離婚の1割強に過ぎません。

○金額が低い
日本では、養育費の額は、簡易算定方式で算定します(検索ワード「養育費・簡易算定表」)。けれども、この方式は、文字通り「簡易迅速な算定」を目的に作られたもので、子どもの育ちに必要な水準という観点に欠けているので、金額が、単身世帯の父親の手元に残る額に比較して低く、特に教育費がかさむ中高生ではその低さが目立ちます。

○不履行への対処が困難
さらに、不払の場合の有効な手立てが乏しく苦労させられます。
給料や預金を差し押さえ(強制執行)できますが、勤務先や預金先が分からないと手続ができません。
そのため、継続して支払われている割合は、母子世帯で20%程度という実情です
(前述のとおり、取り決め自体が少ないので、逆に、取り決めがあるケースでは過半数は払われているということになりますね)。

こうした実情が、離婚後の母子家庭の貧困の一因ともなっており、早急に、きちんと支払われるよう制度改革が必要です。

●韓国では…
この点、韓国では、以下のような制度となっています。

◎取り決め段階 ―裁判所の関与
韓国では、数次の法改正により、協議離婚が厳格化されています。
まず、家庭裁判所で協議離婚の意思の確認手続が必要です。
具体的には離婚に関する案内を受講した上、熟慮期間の経過(子どもの有無により1カ月または3カ月)と、養育費や面会交流に関する協議書か家庭裁判所審判の提出が必要です。協議書の内容が子の利益に反する場合はつき返されます。
このように、協議離婚といっても、当事者の力関係に委ねず、子どもの利益を守るために積極的に国が介入する制度になっています。
なお、熟慮期間はDVなど緊急の場合は短縮があります。

◎金額 ―子の養育に必要な額という観点
算定表がある点は日本と同じですが、日本と違い、両親の合計所得の水準ごとに、両親が負担すべき養育費の上限・下限が記載され、具体的な分担は両親の経済状況により決められます。
子どもの年齢層ごとに金額が決められており、日本の算定表より高額です。
例えば、合計所得300万円台の場合、3~5歳で7.3~9万円、15~17歳で11.5~12.3万円程度です
(子ども1人の場合の例。この額を夫婦で分担する)。
写真.JPG

◎不履行への対処 ―養育費履行確保のための法律
通常の強制執行の他に、以下のような履行確保のための制度があります。
・財産明示・財産照会制度
 …裁判所による財産リストの提出命令、関係機関への財産照会
・直接支払命令
 …2回以上不払の場合、裁判所の命令により、雇用主から直接養育費を払わせる制度
・担保提供命令
 …支払う者の不払や資力の変動に備え、不払を受けて、裁判所による支払義務者に対する担保提供命令制度
・一時金支払命令
 …不履行時の制裁として、担保提供命令に応じない場合、全部または一部を一時金で払うよう命令できる制度
・制裁強化
 …養育費の不払や財産目録の提出拒否などの義務違反に対し、上限70万円規模の過料の制裁や、一時金支払命令に応じない場合、身柄拘束が可能となる制度。

以上に加え、2014年に養育費の履行確保のための法律が制定され、国の専門機関が設置されました。

このような制度の下で、養育費支払は義務としてきちんと確定すれば、支払われる割合は73%とかなり高いそうです。
ただ、まだ支払確保のための制度が十分知られていないので、周知して権利行使につなげることが課題とのこと。

質疑応答では、日本には、養育費の不払に対して特段のペナルティがないということに、かなり驚かれました。

韓国では、2000年代に養育費の不払が社会問題になって、これら支払確保のための制度が次々に整いました。
翻って日本では、目下、債権一般について強制執行の強化のため、裁判所を通じた口座情報開示制度の導入について検討が始まったところです。
その早期実現と共に、特に子どもの育ちに不可欠な養育費の重要性から、適切な金額水準への引き上げや、特に支払を確保するための方策や強力なペナルティを導入するなど、子どもの福祉の観点からの制度改革が強く望まれます。

相原わかば
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釜山弁護士会との交流会① ~DV被害者支援制度~ [DV]

福岡県弁護士会の企画で釜山弁護士会との交流会に参加するため、
9月1日から2泊3日で、釜山を訪問しました。
この交流は、26年目で、毎年、福岡と釜山で交互に訪問しているのだそうです。
私は、初参加で、韓国を訪れること自体が初めてでした。
今回の交流会は、福岡県弁護士会長(原田直子弁護士)の発案で、
討論会のテーマにDV被害者支援制度や養育費制度を取り上げました。
近年、韓国では、女性活躍支援が活発化しており、この分野でも先進的な取り組みがなされているからです。

まずDVに関してご紹介します。
討論会での報告によれば、
韓国でもDVに関する法律が1997年に制定されています(日本は2001年)。
DV防止と被害者保護に関する法律だけでなく、「家庭暴力犯罪」として刑事処罰に関す法律の2つがあります。
また女性のための24時間緊急電話があり、相談、緊急避難、保護施設への入所、医療や法律、刑事手続への支援が受けられます。
新設の制度としては、被害者保護の一環として、裁判所への出席や面会交流を実施する場合の身の回りの安全措置を裁判所・検察・警察が連携して行うものがあります(2014年12月に新設)。

日中は、施設見学も行いました。     写真 3.JPG
見学先は、              
・DV被害者のシェルター
・家庭内暴力・性暴力被害のワンストップ支援センター
・家庭内暴力・性暴力被害の相談所
です。
施設はどこも、公的資金や補助金で財政基盤がしっかりしているのが印象的でした。

◎相談所
相談所は、上述の緊急電話(ホットライン)を運営する他、
DV、性暴力被害、家庭内の葛藤等について、相談・治療・回復等のプログラムを行っています。
全国25か所が連携しており、無料法律相談も行っています。
治療・回復プログラムは、医療に加え、写真・演劇・陶芸等を取り入れたものがあり、多様で各分野の専門家により行われているそうです。
相談後、必ずしも保護施設に行くケースは多くなく、在宅で支援することも多いそうです。

◎ワンストップセンター
続いて、ワンストップセンターですが、
市立病院内に設置された、24時間対応の施設で、
性暴力被害・DV・児童虐待などを対象に、医療やカウンセリング等の心理的なケア、捜査や法的手続などの助言や支援を行います。
ワンストップセンターは、被害者が、捜査過程で二次被害を受けるのを防止し、精神面を含めた負担に配慮して設置されたものです。
被害者には、国選弁護人がつけられ、
捜査や刑事裁判への同席や民事損害賠償のサポートを受けることができます。
また、陳述録画支援があり、被害者が、被害状況を何度も話さなくて済むように、捜査官がワンストップセンターに出向いて話を聞き、陳述が録画されて証拠化されます。
殺風景な警察署と違い、相談室のような場所で、休憩室などもあり、被害者への配慮が感じられます。

◎シェルター
シェルターは、DV被害者が避難して生活する施設なので、場所は秘匿され、近所にも何の施設が知られていません。
通常、団体での見学は許されていないところ、特別に許可していただきました。
外観は、普通のマンションに見え、中は明るく新しい建物でした。
トイレ・シャワー付の個室と、TVとソファー等があるくつろぎの部屋や絵本とおもちゃの部屋、本とテーブル等がある部屋など共有スペースも充実しており、心身が癒される工夫が随所にありました。写真 1.JPG
訪問時はお昼時で、入居者の女性達がキッチンでおしゃべりしながら料理していて、活気があり、
周囲で子供達が遊び、外国からの訪問客に礼儀正しく挨拶してくれ、覚えたての「コンニチワ」を嬉しそうに使っていました。
避難中も地域の学校に通え、守秘義務の誓約の上で学生等のボランティアの学習支援等が受けられるそうです。

その後の討論会では、
日本のDV対策について、身体的暴力を伴わないケース(精神的DVや性的DV等)に対して、(行政の被害者支援対策の対象であるとはいえ)特に処罰等の対策がないのか、という質問が出されました。
韓国の「家庭暴力(DV)」は、「家庭構成員間の身体的、精神的または財産上の被害を伴う行為」と定義されています。

このように、日本に比べDV支援・対策が充実している韓国ですが、
事前のリサーチによれば、鍵は、1990年代終わりからの女性活躍支援策の取り組みにあるように思われます。

日本の女性活躍支援は、少子化対策から重視され始めましたが、
韓国では、男女共同参画として広くポジティブアクション(女性の参画を促進する措置)がとられ、女性市民団体が政策決定に参画することになりました。
また、家族を包括的に支援するための健康家庭基本法(2005年)が制定されましたが、その基本計画で、「家族の全てが平等で幸せな社会」が新しい家族観として示され、
男性の家庭生活参画の支援と女性の経済活動参画がうちだされました。

韓国といえば、ジェンダーギャップ指数や男性の家事・育児時間、少子化の程度等で、日本と共に(あるいは日本以上に)下位を占めてきて、日本と同じく、男尊女卑を含めた社会の序列が厳しいのかなと言うイメージでおりましたが、
実際は、この15年程の政策転換により若い世代だけを比べると大きく変化しているそうです。

長くなってしまったので、ここで筆をおき、次回は、養育費についてご報告したいと思います。

相原わかば
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福岡女性九条の会11月集会のご案内【チラシ画像を添付します】 [平和]

先ほど、福岡女性九条の会の11月集会の御案内を掲載しましたが、
チラシ画像を添付します。

先ほどのブログに添付するつもりでしたが、オロオロと操作しているうちに
添付漏れになってしまいました;;
2つのブログにまたがってしまい、申し訳ございません。

講演者の浜田さんが読み聞かせをされている姿が
掲載された素敵なチラシです。

是非、集会にご参加下さい!

(佐木さくら)20160909133636.png
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福岡女性九条の会の11月集会のご案内 [平和]

福岡女性九条の会が今年も集会を開催します。

11月6日(日)14時〜16時@天神ビル11階10号会議室
絵本作家・浜田桂子さん講演会
子どもたちと考える命と平和
〜「へいわってどんなこと?」を読みあって〜

浜田さんによる絵本の朗読も予定しています。
お子さん連れの方も大歓迎です。
託児もありますので、小さなお子さんをお連れの方も
ご参加いただけます。
皆様、お誘い合わせの上、是非、ご参加下さい。

お問い合わせは、弁護士法人女性協同法律事務所
電話092−751−8222(月〜金 9時〜17時半)
佐木(さき)まで。

****浜田桂子さんのプロフィール****
1947年埼玉県生まれ。桑沢デザイン研究所卒業後、
田中一光デザイン室勤務。
1984年「あやちゃんのうまれたひ」(福音館書店)で
デビュー。絵本に「てとてとてとて」「わらう」(以上福音館書店)
、「ぼくがあかちゃんだったとき」(教育画劇)、
「ぼくのかわいくないいもうと」(ポプラ社)など多数。
日・中・韓平和絵本「へいわってどんなこと?」を3国共同刊行
(日本は童心社)国内外の子どもたちと、絵本を読みあったり
絵を描くワークショップを行なっている。日本児童出版美術家連盟、
日本ペンクラブ会員、「子どもの本・九条の会」運営委員。
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大薮順子さん写真展・講演「STAND 立ち上がる選択」 [性暴力]

大薮順子さんの素晴らしい写真と講演に加えて、
たくさんの皆様のご協力をいただき、
とてもよい写真展@イムズと講演会@アクロスを開催させていただけました
(主催は、写真展は性暴力被害者支援センター・ふくおか、講演会は福岡県弁護士会です)。

西日本新聞朝刊で2回、
NHKニュース(TV・ラジオ)でも複数回報道をいただき、
報道を視聴して感動をしたといったご意見をくださった方もいらっしゃいました。

参加した弁護士も、複数が、
「脳が傍聴した」、「感じたり考えたりが多すぎて頭が爆発した」などと
軽い興奮状態でした!

大薮様はじめ皆様、
またその方々をサポートし、あるいは留守を支えてくださったご家族の方々も、
本当にありがとうございました。

以下は、もしも理解不足の展がありましたら、
大薮さんにコラ!と言われてしまうかもですが!、
個人的に、とても胸にひびいた箇所を記載しておきます
(もっと沢山ありますが、全ては書き切れないので、まずは一部ということで)。

できれば大薮さんの本を購入いただければ、
私の稚拙なメモよりも、ずっと心に響くものがあると思います。
(本にでてくるエピソードを知って、「自殺をやめた」方もいらっしゃると聞きました)。


*******

たくさんの女性はもちろん、
男性被害者、家庭のなかの被害者、子どもの性虐待などが、いかに多いかということ。

いかに社会のなかで、誰にも知らずに闇にほうむられているかということ。

*******

暴力は加害者の意思でしかおこらないこと。
被害者の意思ではおこっていないこと。

だから、被害者に「注意しなさい」と言っても、
何をどう注意すればよいかなど誰にもわからない。

そんなことよりも、加害者にきちんと責任をとらせること。

一人の加害者に、何人、何十人もの被害者が存在しうること。
暴力は、被害者一人を傷付けるのではなく、
その周りのたくさんの家族や愛し愛される人をも傷つけること。

一人の加害者に、きちんと責任を負わせることは、
本当にたくさんの人を、ひいては社会を守ることにつながること。

*******

被害者は、ステレオタイプな、無個性な、
あるいは統計上の数としての「被害者」ではないこと。

その一人一人に、人生があり、個性があり、人間関係があり、
喜怒哀楽も愛情もあること。

彼、彼女たちは、怒りながら、あるいは自分を哀れみながら
被害者としての人生を選ぶこともできるし、
あるいは、よりベターに、パワフルな自分の人生を、選び取っていくこともできること。

彼、彼女たちには、たくさんの権利があること。
権利を知らされ、適切な説明とサポートを受け、
権利の行使や選択を行っていくべきであること。

********

彼・彼女たちに、「あなたは悪くない」ということを、伝え続けること。

彼・彼女たちは、当然、悪いことはしていないいのだから、
そう言われると怒ることもままあること。

それでも、いつか、「どうして、あの日、あのとき、あの場所にいたのか」、
「違う行動をとっていたら、被害にあわなかったんじゃないか」と
彼・彼女達が、過去を悔やんでしまう時に、
どう考えても過去は変えられない、おきたことは無かったことにはならない、
でもその出来事は、「あなたの意思でおこったものではない」「あなたは悪くない」こと。

そう繰り返し語り続けられたことが、
いつか心の中に種をまき、次の人生を選び取っていく上の糧になりうること。

********

被害者が被害を語る時、周りで嵐がおこる。
どうしてそういうことを言うの、言われた側はどうなるの・・・
嵐のなかで、被害者が孤立してしまうことさえある。

それでも彼・彼女達は、自分が悲劇の主人公になりたいわけでも、
有名になりたいわけではなく、
自分があった被害から、他の人、自分の子ども達が同じ被害にあわないために、
自分で被害をくいとめるために、勇気をもって語ってくれた人達がたくさんいたということ。

その人達を孤立させてはいけないこと。
社会が手をさしのべて、依存関係に陥らず、けれども互いによりそって、一緒にやっていくこと。

*****************

(郷田真樹)

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