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離婚届の書式が変わります! [離婚]

はじめまして、弁護士の柏熊です。
みなさんは、平成23年5月に民法の一部が改正されて協議離婚のルールが変わったことをご存じですか? この改正法は平成24年4月から施行されますので、簡単に解説したいと思います。

これまでは、協議離婚には、①離婚することと、②未成年者の子どもがいる場合には父母のどちらかが親権者になること、の2点の合意が必要とされてきました。

今回、協議離婚について定めた規定が改正され、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。」と規定されました。
つまり、協議離婚に際して、子どもとの面会交流や養育費なども併せて協議することが定められたのです。

なぜ改正されたのかというと、それは、協議離婚が成立した後に、子どもと別居している方の親が子どもに会えなかったり、養育費の支払いがなかったりする、子どもをめぐる離婚後のトラブルが増えてきたからです。
面会交流と養育費は、子どもの成長や生活に直接影響する大きなテーマです。そのため、改正民法は、こうした取り決めをするときには「子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と定めています。

そして、この改正に伴い、これまで運用されてきた離婚届の書式も変わり、離婚後の親子の面会方法や養育費の分担について、夫婦間で取り決めをしたかどうかを尋ねる欄が新設されました。

新しい離婚届がもうすぐ登場します。
当事務所では離婚相談を多くお受けしています。
「離婚を考えているけれどもどのように進めていったらいいか分からない」「協議離婚に向けて話し合いを始めたけれども条件が折り合わなくて困っている」などお悩みの方は、相手から言われるままに不本意な合意をしてしまったということのないよう、当事務所がサポート致します。
また、条件を一旦決めてしまったとしても、調停手続で変更できる場合もあります。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
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