SSブログ

未成年後見人 [離婚]

 皆様は,「未成年後見人」という言葉をご存知ですか?

 皆様の中には,自分の身に万が一の不幸が起きたとき,大切な子どもが経済的に困らないよう,生命保険(死亡保険)を契約されている方も多いと思います。

 ここで,保険金の受取人に指定している子どもがまだ未成年者のうちに,あなたが不幸にして亡くなってしまう場合に備えて,知っておいていただきたいことがあります。

 実は,未成年者は,判断能力が不十分なので,基本的には,契約といった法律行為を自分だけで有効に行うことができないことになっており,親権者の同意なく保険金を受け取ることができないのです。

 では,親権者があなた1人しかいなかった場合(例えば,あなたが離婚し,子どもの単独親権者となっていた場合),誰が同意をするのでしょうか?

 答えは,「未成年後見人」です。未成年後見人とは,親権者が死亡する等して,親権を行使する者がいなくなった場合,法定代理人として,未成年者の養育・財産管理・契約等を行う者のことをいいます。

 未成年後見人は,未成年者自身や親族,利害関係人が家庭裁判所に未成年後見人の選任を申し立て,家庭裁判所に選任してもらうことができます。

 この他,私がオススメしているのは,あなたの信頼している人を未成年後見人に指定するという内容の遺言書を作成しておくことです。未成年後見人は,保険金を受け取る手続を代理するだけでなく,受け取った保険金を適切に管理し続けるという重要な責任を負いますので,子どもの幸福を願ってくれる人にお任せするようにしましょう。

 「私が子どものために遺した死亡保険金を元配偶者に使い込まれたらどうしよう!?」 そんなご不安を抱えていらっしゃるあなた,お気軽に当事務所にご相談下さい。

弁護士 石本恵
nice!(0) 

nice! 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。