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離婚と氏 [離婚]

 以前、結婚と氏について書きましたので、今度は、離婚と氏について書いてみます。
 
 結婚の時、夫か妻の氏を夫婦の氏として選択します。97%の夫婦が、夫の氏を選択していると言われていますので、妻が氏を変えた場合で説明します。 
 離婚の時は、結婚の時氏を変えた人(妻)が元の氏に戻るのが原則です。離婚届の用紙にも、妻が元の氏に戻ることを前提に、元の戸籍(多くは親の戸籍です)に戻るのか、新しい戸籍(自分が戸籍筆頭者になる)を作るのかを選択して記載することになっています。
 でも、長く結婚生活を送り、夫の氏で生活することが定着していると、今更元の氏に戻るのは不便だとか、子どもが名字を変えたくないと言っていると言った場合を考慮して、婚姻中の氏、つまり夫の氏をそのまま名乗ることができます。その場合は、離婚届を出すとき、あるいは、離婚から3ヶ月以内に、その為の届け出をすればいいことになっています。
 
 次に、妻が子どもの親権者になった場合、子どもを自分の戸籍に移す手続きがあります。離婚手続きだけでは、妻が夫の戸籍から出るだけで、子どもはそのまま夫の戸籍に残ります。そこで、これを妻の戸籍に移すためには、家庭裁判所で子の氏の変更の許可を取ります。仮に、妻が婚姻中の氏(例えば田中)を名乗る選択をして、離婚後も夫と同じ氏を名乗ることになっても、子どもは、父の田中から母の田中へ変更する手続きををしなければ、母の戸籍に移れないのです。このように、日本では、戸籍と氏が連動しており、人の氏は、その人が登録されている戸籍の筆頭者と同じ氏しか名乗れないのです。
 但し、子の氏の変更手続きは、とても簡単で、家庭裁判所の書式を使って申し立てれば、2週間程度で決定が出て、これを役所に持って行って入籍届をすれば、簡単に変更できます。
 
 離婚は、それだけでも大変なのに、氏を変える手続きも面倒ですね。でも、離婚の選択は、自分の人生をやり直すという決意の表れですから、新たな幸せに向かって歩み出したいものです。
                                         原田直子
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