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離婚時の年金分割 [離婚]

 離婚する時、婚姻中に蓄えた財産(預貯金や不動産など)だけでなく、将来もらえるはずの年金を分割する制度が、平成19年4月1日から始まりました。分割の割合は、原則として0.5ですが、このことから、夫がもらう年金の半分をもらえると誤解している方が多いようです。そこで、この年金分割についてご説明しましょう。
1 年金の種類(遺族年金や障害年金は除きます)
 年金には、会社員が入る厚生年金と、公務員が入る共済年金、自営業の方や無職の方が入る国民年金があります。
 また、受給する年金は、老齢基礎年金と老齢厚生年金、退職共済年金があります。
   国民年金に入っていた人は、老齢基礎年金だけ、
   厚生年金の人は老齢基礎年金と老齢厚生年金、
   公務員の方は、老齢基礎年金と退職共済年金を受け取ることになります。

2 分割の対象
 分割の対象になるのは、厚生年金の報酬比例部分である老齢厚生年金と退職共済年金だけです。基礎年金や企業年金は対象外です。
 年金の額は、現役時代にどのくらい年金保険料を納めたかという「保険料納付記録」を基に決められます。現役時代の給与の額によって保険料が決まるので、給与が高い人は年金も高いということになります。基礎年金は、定額なので、保険料の多寡は報酬比例部分の方に反映されるのです。年金分割制度は、この「保険料納付記録」の婚姻期間中にあたる部分を分割する制度です。つまり、「夫が払った保険料の一部分を、妻が払ったことにして、記録を書き換えてくれる」→「夫の半分くらいの給与でずっと働いていた人と同じくらいの年金がもらえる」という制度です(夫の方が収入が多い場合)。
 具体的に見てみましょう
 40年サラリーマンとして厚生年金を納めると、老齢基礎年金は786500円、これは分割されません。
 報酬比例部分の厚生年金が100万円とします。このうち、結婚期間中に収めた保険料に対応する年金額が75万円とすると、この75万円が分割の対象になるのです。
 共働きでは二人の報酬比例部分を合算して分けます。夫からもらうだけでなく、自分の分も半分にしなければなりません。しかし、多くの場合は、夫の方が収入が多いので、結果としては夫から妻に何%かの分割をすることが多いのです。
 50歳以上の方であれば、日本年金機構に年金分割のための情報提供書を請求すると、分割によりどのくらい増減するかの額を示してくれますから参考にしてください。

3 実際の手続きは?
 離婚の際に、協議で年金分割の合意ができれば、二人で年金事務所に行くか、書面を作って公証役場で認証してもらいます。これを年金機構に提出して、年金分割の請求をします。
 合意ができないときは、家庭裁判所で調停をし、それでも合意できなければ、審判で家庭裁判所が決めてくれます。この場合は、ほぼ0.5になりますから、協議でする場合も、これを参考にして、決めるとよいと思います。その後年金機構に届けるのは同じです。
 年金機構への分割請求は、離婚後2年以内にする必要がありますので、気を付けて下さい。
 なお、何歳で分割請求しても、実際にもらえるのは自分が年金をもらえる年になってからです。
 離婚を考えておられる場合は、離婚後の生活、老後の生活にとても重大な影響を及ぼす問題ですから、ぜひ、弁護士にご相談下さい。
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