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それって『デートDV』じゃないですか? [DV]

現在では、ドメスティックバイオレンス(DV)という言葉自体を全く聞いたことがないという方は少ないのではないでしょうか。でも、『デートDV』はどうでしょう。聞いたことはありますか?
DVが結婚相手(事実婚を含む)からの暴力を指すのに対して、デートDVは、交際相手からの暴力を指す言葉として使われています。

さて、ここで突然ですが、あなたの交際相手、以下のような言動に当てはまりませんか?
① 身体的暴力:叩く、殴る、蹴る、物を投げる、つねる、噛むなど。
② 精神的暴力:「ばか」、「何もできない」、「俺の言うことを聞いていればいい」などの言葉を使う、無視する、メールをチェックする(以下能動形に直す)、メールの返信が遅かったり、電話に出られなかったりすると怒る、友達との関係に干渉される、異性の連絡先を消去させられる、行動を全て報告させられるなど。
③ 性的暴力:望まない性交渉をさせられる、避妊に協力しないなど。
④ 経済的暴力:お金を貢がせる、支払をさせる、お金を貸すように迫るなど。

デートDVは、若い人の間でも多く起こっていると言われており、DVと比較してさらに問題が顕在化されにくいとされています。これらの行動は、「好きだから」とか「焼きもち」とかでごまかされることが多いのですが、愛しているからといって許されるものではありません。交際相手と話し合って、対等な関係に改善できればいいのですが、こういう相手を変えるのはとても難しいことです。DVと同様、デートDVでも、こういう行動をする相手からは、離れることが一番です。

別れを告げた後に、納得してくれない、つきまとわれるのではないか、という不安を抱えている方も少なくないと思います。こういう場合に一人で対処するのは大変危険ですし、困難ですので、すぐに信頼できる人や弁護士に相談してください。面会や交際の強要、待ち伏せ、手紙、電話、FAXなどをしつこく送ってくることなどは、ストーカー規制法において禁止される「つきまとい等」に該当します。そのような場合には、弁護士や警察から警告を与えたり、懲役や罰金を科すことができる場合もあります。

また、あなた自身がストーカー行為により受けた身体的被害、精神的な苦痛、財産上の損害などに対しては、相手に損害賠償を請求できます。

いずれの手続きも、弁護士が介入して援助することができます。弁護士が介入して「断固法的措置をとる」という態度を示すことで止むケースもあります。一人で対処するのは大変危険ですので、まずは一度ご相談ください。また、手紙やメール、会話の録音は重要な証拠になりますので、捨てずに保管して、ご相談の際には、これらを持ってきてくださいね。


(原田純子)
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